株式会社M.M.C. 【支援領域・6次産業化 等】
法的課題への対処
生産・納入業者から一般消費者を相手にする加工・販売業者へ業務拡大する時、心構えは元より多くの法的課題へ対処しなければなりません。大企業でありながら問題発生時への対処とその言動(心構え)で、倒産へ追い込まれた事例をご存知と思います。衛生管理は無論のこと誇大広告などが発生する背景には、利益追求の中で基本を疎かにし、結果として消費者を軽んじる姿勢が伺えます。その報いは、連日に渡って報道されたり、多くの国民から非難されたり、市場からの撤退を余儀なくされたり、と厳しく糾弾されます。これらは取りも直さず、企業の身勝手さを許さない環境であることの証明でもあります。
食品の安全性を担保する上で関連する法律は、
・ 食品衛生法:日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律
・ JAS法:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に伴う法律
・ 食品安全基本法:安全性を確保するための法律
・ 健康増進法:国民は生涯にわたって自らの健康維持をしなければならないという法律
・ 牛海綿状脳症対策特別措置法:御存じBSE、狂牛病に対する法律
・ 食育基本法:子供たちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身につけるための法律
・ 食品リサイクル法:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
・ と畜場法:と畜場の規制や措置
・ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
・ 製造物責任法:製造物の欠陥により消費者被害が生じた場合、製造業者等の賠償責任の規定
・ 薬事法:医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性と安全性を確保
販売面で遵守すべき関連する法律は、
・ 個人情報保護法:個人情報の有用性に配慮し、個人の権利利益を保護する
・ 特定商取引法:訪問販売等の特定の取引類型を対象に、防止ルールを定め取引の公正を確保
・ 不正競争防止法:商号や商標を用いて混同させたり、営業秘密の不正取得などを規制する
・ 景品表示法:取引に関する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止する
・ 地理的表示法:地域ブランドの育成と保護
などです。
食は、人の健康に対して栄養・感覚・身体調整と3つの大切な機能を持っています。その効能を最大限生かし、害とならないように法律での縛りがあります。また、「売れれば好い」とばかりに誤解を招くような宣伝へも、厳しく制限が掛ります。反面、良いものは差別化を応援し育成しようとする試みもなされています。
衛生管理をどうしようか、広告宣伝の文言はこれで良いのかとお悩みの場合は、全体が見渡せられる6次産業化プランナーかHACCPコーディネータへ相談されるのが好いでしょう。
また、新たなルールとしてHACCPが施行されますので、早めに運営システムへ組込むことが大切です
“どこかオカシイ”や“どうしたら良いのか”と感じたら、お気軽にご相談下さい【携帯090-3799-8661】